ファンクラブ

クラブセレッソ会員規定

第1条<名称>
この会の名称はクラブセレッソ(以下クラブといいます)と称し、セレッソクラブ事務局(以下事務局といいます)を設置し運営に当たります。
第2条<目的>
クラブは、セレッソ大阪を応援することを通してサッカーの育成、振興、並びにセレッソ大阪の活動を支援することを目的とします。
第3条<個人情報保護方針>
クラブ会員(以下会員といいます)の個人情報については、セレッソ大阪オフィシャルホームページに記載の、セレッソ大阪プライバシーポリシーに順じます。
第4条<会員>
本規定を承認のうえ、入会申し込み及び年会費をお支払い頂き、事務局が入会を承諾した方を会員とします。ただし、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義される暴力団ならびにその関係団体)に所属する者、もしくは関係者であると事務局が認めた場合は入会を拒否することができます。
第5条<保護者>
中学生以下の方が入会の申し込みをする場合には、必ず保護者の同意を得るものとします。
第6条<保護者の責務>
保護者は、中学生以下の会員に代わって本規定第8条・第9条・第10条に定めるカードの管理、入会金・年会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。
第7条<会員証>
会員には、会員証を発行します。
第8条<会員証の管理>
会員証は、事務局が会員に対して貸与したものであり、カードに署名または記載された会員本人のみが利用でき、第三者に譲渡、貸与する等カードの使用・管理・占有を第三者に移転することはできません。
第9条<年会費>
1.



クラブの年会費をクレジットカードにてお支払いの場合、入会申込後クレジットカード会社の指定日に年会費を引き落としすることを承認し、また次年度以降の継続については、退会のお申し出がない限り自動継続とし継続会費の代金を支払うことを承認するものとします。継続手続きの案内は事務局より別途発送します。また自動継続時にクレジット番号変更等の理由により、クレジットカードが利用できない場合で、クレジットカード会社が事務局に対し決済に必要な情報が必要であると判断した場合は、情報を通知することを予め承認するものとします。
2.


クラブの年会費を郵便局または銀行からの自動引落しにてお支払いの場合、事務局の指定日に年会費を引き落としすることを承認し、また次年度以降の継続については退会のお申し出がない限り自動継続とし継続会費の代金を支払うことを承認するものとします。継続手続きの案内は事務局より別途発送します。会社が事務局に対し決済に必要な情報が必要であると判断した場合は、情報を通知することを予め承認するものとします。
3.
納められた入会金・年会費はクラブに帰属し、いかなる理由があろうとも入会金・年会費は一切返却できません。
第10条<入会期間および継続>
1. 会員の入会期間は、所定の年会費を納めた日よりその翌年の(翌年1月末日)までとします。
2. 会員の継続は、毎年事務局指定の方法で申込み、年会費を納めることにより、継続されるものとします。
3. 継続確認書類は、会員宛にクラブの定めた方法により送付いたします。
第11条<会員の権利等>
1. 会員は別途定める網要に従いクラブの行事等の恩恵を受けることができます。
2. 会員はクラブの資産等について何らの権利も請求権もありません。
第12条<退会>
1. クラブ入会後、3ヶ月以内に年会費を納められていない場合には、退会されたものとみなします。
2. 会員が本規定に違反、またクラブの名誉を傷つける行為をされた場合には、事務局はその会員を退会させることができるものとします。
第13条<会員証の再発行>
会員証を破損及び紛失等で、再発行する場合は、再発行手数料を別途負担願います。
再発行が完了するまでの間、会員特典が利用できない場合があります。
第14条<届け出事項の変更>
会員に届け出事項の変更が生じた場合には、すみやかに書面または事務局の定めた方法で連絡するものとします。
第15条<クラブの運営>
1. クラブの運営は事務局が運営し執行するものとします。
2. 会員は事務局が運営し執行することの意思決定に参与することはできません。
第16条<規定の変更>
本規定の変更は、事務局において変更手続きをなし、会員にホームページなどで別途連絡するものとします。
第17条<その他>
本規定に定めのない事柄は、事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとします。
(2012年10月1日 改定)

PAGETOPへ